会長声明(平成27年9月1日)
平成27年9月1日 会長声明
この度、2011年に司法書士事務所の補助者が、業務において文書を偽造した事により、刑事処分を受け、その結果並びに業務権限外の業務を行っていたとして本会会員が2ヶ月間の業務停止の懲戒処分を受けました。
佐賀県司法書士会では、司法書士の業務における事務員である補助者に対して、研修会を実施して適正な業務執行に資するように指導を行ってきたところです。
また、補助者の直接的責任者であり、雇用者でもある司法書士に対しても指導・監督を徹底するように日頃から、注意喚起をしてきたところですが、今後とも司法書士会会員並びにその補助者に対して、適正な業務の遂行を指導してまいります。
佐賀県司法書士会会長 鈴木謙一